古物商とは
古物商とは
古物商とは
- 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
- 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。古物市場主(いちばぬし) 許可が必要です。
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。 古物市場主許可は必要ありません。
古物競りあっせん業
- インターネット上でオークションサイトを運営する。 古物競りあっせん業の届出が必要です。